インターネット利用に関する校内規定

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(趣旨)
 ○ この規定は、練馬区立大泉小学校(以下「本校」という。)におけるインターネット利用に関して必要な項目を定めるものとする。
  本校はインターネット利用に際し、以下に定める規定に基づき運用するものとする。

(インターネット利用の基本)
 ○ 本校においてインターネットを利用するに当たっては、その教育的効果に十分配慮し「練馬区立小・中学校におけるインターネット利用に関する要項(平成12年5月3 1日練教学指第110号)(以下「区利用要項」という。)に基づいて行うものとする。

(インターネットの利用のねらい)
 ○ 児童および教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合には、校内で協議する。
  (1) 各教科や特別活動での学習。
  (2) 地域社会との連携。
  (3) PTA活動。
  (4) 教職員の研修。
  (5) 国内や海外の学校・諸機関との交流。

(個人情報の保護)
 ○ インターネットで個人情報を送信する場合、児童本人および保護者等関係者の同意を前提とする。また、その範囲は、必要最小限度のものとする。
 ○ 児童および教職員は、受信した個人情報を編集・加工しない。また、再発信しない。

(管理責任者)
 ○ 管理責任者は校長とし、教職員に対して指導および監督を行い、練馬区立大泉小学校におけるインターネット利用に関する責任を負う。

(取り扱い責任者)
 ○ 学校長はインターネットの利用の適正を図るため、取り扱い責任者を置くものとする。)

(教職員による指導の徹底)
 ○ インターネットを児童が利用する場合には、「区利用要項」に準じ、十分なモラル指導と、個人情報保護に留意するものとする。

(禁止事項)
 ○ 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮して発信しなければならない。
 ○ 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等、学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないようにしなければならない。
 ○ 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
 ○ 「区利用要項」に反する行為をしてはならない。

(インターネット利用基準の見直し)
 ○ 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは、「区利用要項」の規定と照らして、校内で十分な検討を経て規定の見直しをおこなうものとする。

(ホームページ上での基準の明記)
 ○ 本基準をホームページ上で必ず明記するものとする。

(発行時期)
 ○ この校内規定は、平成13年9月1日より効力を有する。