保健室から

体調が悪くなったり、けがをしたときに利用できます。なお、飲み薬などの内服薬は出せませんのでご了承ください。

出席停止について

学校保健安全法施行規則第19条に規定されている、学校で予防すべき感染症に罹患した場合、あるいは罹患している疑いがあるときは、他人への感染予防のため、学校保健安全法第12条により「出席停止」となります。「欠席」にはなりません。 学校において予防すべき感染症にかかったら、学校まで必ずご連絡ください。「登校届け」をお渡しします。お子さまの健康が回復したら、保護者の方がご記入の上、登校初日にご提出ください。「登校届け」は学校ホームページ(届出・申請用紙)からダウンロードすることもできます。

●「出席停止」対象となるおもな感染症

学校において予防する感染症

災害共済給付金(日本スポーツ振興センター)について

学校の管理下での負傷の場合は、学校の保険「スポーツ振興センター」から給付金が支給されます。練馬区の中学生は「子ども医療証」がありますので、病院では健康保険証と子ども医療証を提示し診察を受けます。病院の窓口での現金の支払いはありません。その後、学校で次のような手続きを行います。

●給付の手続き

(1)保健室に諸用紙があります。
・医療等の状況 ・調剤報酬明細書 ・災害発生報告(担当教員が作成します) ・同意書
(2)上記書類を受け取り、記入したら学校に提出します。
(学校から、用紙を教育委員会に提出します)
(3)給付金の支払い
給付金は医療費の場合、総額の4割分(自己負担金相当額3割+雑費1割)となりますが、子ども医療証を提示すると窓口での負担金がないため、練馬区に3割を返却し、1割を保護者に支給します。給付金の支給には、請求して3〜4か月ほどかかります。 なお、この制度の利用は義務ではありません。このため、学校では保護者の申し出がある場合に限って請求を行いますので、請求を希望される方は、必ず担任、顧問または養護教諭までお申し出ください。

健康保険証からマイナンバーカード(マイナ保険証)への移行について

『健康保険証は、令和6年(2024年)12月2日に新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みへ切り替わります。通常の医療機関受診ではマイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことが基本となります。しかし、修学旅行等の学校行事等において、生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理下での使用であり、なりすましが起こることは想定され難いことから、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けることは妨げられません。』との厚生労働省の判断を受け、本校では健康保険証の携行が必要な時は次のように対応してまいります。

(1)健康保険証・マイナンバーカードのどちらの利用も可能な期間
健康保険証のコピーまたはマイナポータルに表示される被保険者資格情報のプリントアウトしたものを封書に完封し携行します。
(2)健康保険証からマイナンバーカードへ完全移行後
マイナポータルに表示される被保険者資格情報のプリントアウトしたものを封書に完封し携行します。

※ 今後、厚生労働省、文部科学省、東京都教育委員会、練馬区教育委員会等より取り扱いについて変更があった場合にはお知らせいたします。