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感染症の対応について


東京都感染症情報センター


学校教育法や学校保健安全法で、インフルエンザ等の伝染病が発生した場合、状況に応じて出席停止や臨時休業等の措置をとることとなります。
学校としては、子供の健康状態の把握をきちんと行い、学校医さんとの連絡を密にとり、適切に対応してまいります。

インフルエンザへの対応について

インフルエンザに罹った場合、学校保健安全法により、出席停止となります。
医療機関でインフルエンザと診断された場合、出席簿での扱いは一般の「病気欠席」とはならず「出席停止」扱いになります。

出席停止の期間は、発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間までは出席を停止となっています。
日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第1日とします。
保護者の方は、子供が急激に高熱を出したり悪寒を訴えたりした場合には、「ただの風邪だろう」と楽観視せずに(インフルエンザの場合には市販の感冒薬は全く効かない)早めに医者に診せることをお願いいたします。

証明書


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