保健室から

体調が悪くなったり、けがをしたときに利用できます。なお、飲み薬などの内服薬は出せませんのでご了承ください。

出席停止について

学校保健安全法施行規則第19条に規定されている、学校で予防すべき感染症に罹患した場合、あるいは罹患している疑いがあるときは、他人への感染予防のため、学校保健安全法第12条により「出席停止」となります。「欠席」にはなりません。 学校において予防すべき感染症にかかったら、学校まで必ずご連絡ください。「登校届け」をお渡しします。お子さまの健康が回復したら、保護者の方がご記入の上、登校初日にご提出ください。「登校届け」は以下からダウンロードすることもできます。

●「出席停止」対象となるおもな感染症

登校届1.JPG

学校の管理下での負傷の場合は、学校の保険「スポーツ振興センター」から給付金が支給されます。練馬区の中学生は「子ども医療証」がありますので、病院では健康保険証と子ども医療証を提示し診察を受けます。病院の窓口での現金の支払いはありません。その後、学校で次のような手続きを行います。

●給付の手続き

(1)保健室に諸用紙があります。
・医療等の状況 ・調剤報酬明細書 ・災害発生報告(担当教員が作成します) ・同意書
(2)上記書類を受け取り、記入したら学校に提出します。
(学校から、用紙を教育委員会に提出します)
(3)給付金の支払い
給付金は医療費の場合、総額の4割分(自己負担金相当額3割+雑費1割)となりますが、子ども医療証を提示すると窓口での負担金がないため、練馬区に3割を返却し、1割を保護者に支給します。給付金の支給には、請求して3〜4か月ほどかかります。 なお、この制度の利用は義務ではありません。このため、学校では保護者の申し出がある場合に限って請求を行いますので、請求を希望される方は、必ず担任、顧問または養護教諭までお申し出ください。