夏季休業期間の決定について

 本日開催された第13回教育委員会臨時会において、
「議案第45号 練馬区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則」が承認されました。

 このことにより、令和2年度に限った附則として、小学校、中学校および小中一貫教育校の今年度の夏季休業期間および第1学期、第2学期について以下のように改正いたしました。

(1)夏季休業日の短縮
  令和2年度に限り、夏季休業日を[8月1日から8月23まで〕とする。

(2)夏季休業日の短縮に伴う各学期の期間の変更
  令和2年度の夏季休業の短縮に伴い、当該年度に限り、第1学期の期間を「4月1日から7月31日まで」、第2学期の期間を「8月1日から12月25日まで」とする。

 
 1学期終業式は、7月31日。2学期始業式は、8月24日となります。
 ※区立幼稚園について、学期に係る管理運営規則の変更はありません。

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